WALK IN POLAND 〜初めての海外生活〜

夫の海外赴任でポーランドにやってきました♪

海外赴任渡航準備 ~住民税の未払いには要注意~

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こんにちは!ポーランド在住のおしずです(^^)☆彡

今日は渡航準備の続編、住民税について私の失敗談を含めてお話したいと思います!

住民税

住民税や所得税って給与天引きで自動的に引かれているため

あまり意識したことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか?



転職したり、離職したりすると役所から普通徴収として

振込用紙が届くとこがあるかと思います!


恐らくこれから渡航する方は皆さん普通徴収の対象に

なるのではないかと思います。


課税対象


住民税はどのタイミングで課税されるかというと


1月1日時点の住所地


どういうことかというと


2021年12月31日まで日本にいて2022年1月1日から海外に渡航
※転出届を提出(1月1日には日本にいない)

という場合はその2022年度の住民税は課税非対象です。


2022年1月2日に渡航する場合は課税対象

2022年分の住民税を支払わなければなりません。


前年度の収入に応じて課税されます。

なので、2021年の8月まで働いていたとしても

年収が一定の金額を上回っていた場合は課税対象になります。



この渡航時期によって住民税の課税対象になるかどうかで

1年間の税金が 0円 or 十何万円 の差になってしまいます。

めちゃくちゃ大きいですね( ゚Д゚)


海外赴任される本人は別として、後から帯同する場合で

年末くらいに渡航を予定されている場合は

この1月1日の所在地を目安にするのもいいかもしれません(^_-)-☆



ふるさと納税

最近はやりのふるさと納税については要注意です!!


ふるさと納税の対象も翌年の住民税に対してになるので、

2022年1月2日以降に渡航する場合でしたら

問題ありませんが、

2021年中に渡航される場合は意味がありません!!!


ただの寄付です。


美味しいものを2,000円で頂けるなんて~と思っていても

渡航する日程によってはただの寄付になりかねませんので

いまからふるさと納税をお考えの方は要注意です( ゚Д゚)


納税管理人申告

翌年の納税がある、または今年度分の納税分の未払い分があり

渡航後に納付が必要な場合は納税管理人申告が必要になります。


1月2日以降の渡航の方は注意しましょう!!


わたしはこの申告を知らずに渡航し、危うく差し押さえになるところでした。


住民税の納付時期


普通徴収の場合は年4回の納付時期があります。


時期は

6月

8月

10月

翌1月


期限が決められており、その時期までに納付を

行いますが、4回に分けるのは面倒!という場合は

一括で納付することも可能です(^^♪



地域によって異なるようですが、

4期分がまとめて送付される場合と

4期それぞれの時期に送付される場合が

あるようですので詳しくは各税務署へお問い合わせください。



高額にはなってしまいますが、忘れないうちに

納付しておくのも一つの手ですね!


失敗談 ~差し押さえ直前になった話~


そして上記にも書きましたが、私は納税管理人を未申告のまま渡航しました。


どういうことかというと、、、


・1,2期は給料天引きで支払い済

・3期、納付書が届いたのでコンビニ支払い

・4期、未払いのまま渡航  納税管理人もいない




4期分を支払っておらず、納付書も住所が日本にないため

送付できない、、、徴収できないじゃん!


日本にあるもの差し押さえ~~~!



という流れだと思います。(多分です)



なぜそうなったの??

本来ならばこの4期の支払いの為に納税管理人を申告しなければ

ならなかったようですが、

渡航前の住所は義実家だし、義実家にも義両親がいるから届くでしょ!

と、4期分のお金を義両親に預けそのまま渡航してしまいました( ;∀;)

気づいたきっかけ

特になにも気にせずに過ごしていたのですが、このブログで

市民税をまとめていた時に、


「1月に来てるはずだけど義両親から連絡ないな~」

(郵送物が届くと連絡がくるので)

ということで送付時期などを調べた結果、未払いになってる?!と

発覚したわけです、、、、( ;∀;)


そこから念のため、義両親に納付書が届いてないかを確認したり

納税管理人の未申告の場合を調べたりしましたが、解決方法がみつからない!!



解決方法

税務署に電話しました~~~~(国際電話)


税務署に市民税担当の部署があるのでそこに電話で事情を説明。




やはり、転出しているので住所がなく納付書が発送できない

状況になっていたそうです。


転出元に義両親が住んでいても世帯が違うので送付されない。とのこと


確かに、、、世帯が違うと住所が同じでも別になるのか~( ;∀;)




4期分の納付書については転出元にそのまま送ってください。と

電話対応OKだったので、無事納付書を送付してもらうことができ解決"(-""-)"



通常、納税に送れると延滞料?が発生するとみましたが、

3月16日までに支払えば発生しない との回答でした。


このまま未払いだったらどうなってましたか?と聞くと

差し押さえですね~~との回答だったのです( ゚Д゚)




ということで、住民税やその他の税金の未払いがある場合は要注意!

危うく差し押さえになるところだった話です(^_-)-☆


※あくまで個人の経験談のため、地域などによってことなる場合があります。
 詳細は各担当地域の税務署へお問い合わせください。